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ちらつく国家無答責の法理の幻影 子どもの教育を受ける権利を守る

 弊社ブログ記事「子どもの教育を受ける権利」は、今年2月末の全国一斉休校措置に対する疑問を表したものでした。おそらく不動産取引に関係しない多くの方々にもご覧頂い

子どもの教育を受ける権利

 【すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。】日本国憲法第26条より。    政府がその責任におい