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ちらつく国家無答責の法理の幻影 子どもの教育を受ける権利を守る

 弊社ブログ記事「子どもの教育を受ける権利」は、今年2月末の全国一斉休校措置に対する疑問を表したものでした。おそらく不動産取引に関係しない多くの方々にもご覧頂い

財産権の保障をすり抜ける自粛要請

 日本国憲法第29条  1 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償