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寄生地主と勤労の義務 土地所有権の確立が生んだ不平等

 1872(明治2、壬申)年に土地売買が解禁され、土地所有の権利証として地券が発行されました。この地券を壬申地券と言いますが、その後1889(明治22)年に土地台帳規則が制定され地券及び地券台帳は廃止されます。土地所有権確立の翌年1873(明治6)年に地租改正条例が発布され、地価の3%を租税(地租)として金納する新しい税制が導入されました。

 

 地租は当初国税として導入されましたが、地方への還付税を経て1947(昭和22)年に都道府県税となります。そしてシャウプ勧告に基づいた1950(昭和25)年の税制改正により地租は廃止され、市町村税の固定資産税となり、同時に土地台帳が税務署から登記所に移管されました。

 

 地租は現在の固定資産税同様に、地価を基準に課せられるため、景気の変動を受けにくい税金です。財政基盤の確立と安定を望む明治新政府にとって欠かせないものですが、納税者にとっては負担が重くなり大変です。それまでは収穫高に応じ物納する年貢制だったものが、豊凶関係なく金納しなければならない地租になったことで、自作農は米価下落で土地を失い、小作農は高率小作料で窮乏化します。一方、地主は小作料の値上げなどで地租に対応しながら、自作農が手放した農地を買い集め、自らは農業から離れ小作料に依存する「寄生地主」となりました。

 

 幕藩体制下においても、貨幣経済の農村への浸透により貧富の格差が広がり、米の買い占めによる米価高騰や度重なる飢饉に苦しむ人々の、商人や役人に対する闘争である百姓一揆や打ちこわしなどの様な民衆運動も発生していました。そんな幕藩体制にたいする不満からくる維新政府への民衆の期待。しかし維新政府にたいする民衆の解放幻想は打ち砕かれます。安丸良夫さんの著書【日本の近代化と民衆思想 発行:株式会社平凡社】に以下の記述があります。

 

「だが、いうまでもなく、現実の維新政府は、年貢半減令をたちまち撤回し、世直し一揆を押えて豪農商層の利害につく絶対主義権力であった。」

 

 明治新政府は、富国強兵の一環として殖産興業政策の推進と地租改正を断行し、1881(明治14)年に始まる松方財政による「松方デフレ」により、農民層は分解され寄生地主制が確立します。土地を失った小作農は、都市に流れ安い労働力として近代産業発展の礎となります。諸外国から「ソーシャルダンピング」と批判された労働条件(低賃金・長時間労働)によって実現した産業革命は、日本の海外進出・侵略へとつながりました。そして1945(昭和20)年のポツダム宣言受諾により、連合国軍の統治下におかれた日本は徹底した民主化への道を進みます。その民主化政策のひとつが農地改革です。

 

 GHQは、軍国主義の基盤は財閥、地主、軍部の三つの社会勢力の結託にあったと考えます。地主の抵抗にあい徹底されなかった第一次農地改革を経て、1947(昭和22)年に実施された第二次農地改革により、全小作地の約88%が解放され「寄生地主制」は崩壊しました。そして同年5月3日に日本国憲法が施行されます。

 

 日本国憲法第27条第1項

【すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。】

 

 勤労とは賃金をもらい一定の仕事をすることです。勤労の権利とは、仕事とその対価である賃金を保障するものであり、勤労の義務とは、寄生地主の不労所得を否定するものだと考えます。つまりこの憲法第27条第1項には、働いてもまともな賃金をもらえない貧困層と何もせずに不当な小作料によって潤う富裕層との不平等を解消する目的があるのではないかと想像します。

 

 土地所有権の確立が不平等を拡大した歴史を見ると、不動産屋の役割をあらためて考えさせられます。コロナ禍で益々疲弊した現在の社会で、家賃や住宅ローンの支払いが出来ずに困っている人が大勢います。そんな人々の苦境に付け込む寄生地主のような存在には嫌悪感を抱きます。そして不動産屋が、その片棒を担ぐような真似をしてはいけないと強く思います。     R.02.11.05