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建築基準法施行令第25条 階段等の手すり等

 建築基準法施行令第25条には、「階段には、手すりを設けなければならない。」とあります。平成12年6月1日から施行された法律なので、中古住宅の場合は階段に手すりの無いお家も多いです。また同じ手すりでも端部が壁付けになったものの方が、衣服の袖等が引っかかる心配が無いのでより安全ですが現時点では法的な基準はありません。

 

 法律はその当時で必要最低限なことしか定めていませんので、法律に則った建物=住みやすい家とはなりません。多くの新築住宅で玄関やトイレに手すりを設置しないのは、法律で設置が義務付けされていないからです。

 

 私事ですが先週から数日間ひどい腰痛に苦しみました。寝返りも打てず、歩くたびに激痛が走り、椅子から立ち上がるのも困難な状態でした。幸い自宅は至る所に手すりが設置されていた為、手すりにしがみついて移動することが出来、そのありがたさを痛感しました。手すりがない階段やトイレだったらと考えるとゾッとします。

 

 健康な人でもいつ何時病気や怪我で不自由な生活を強いられるかわかりません。病気や怪我に備えて生命保険に加入する方は多いと思いますが、住まいのバリアフリーについても同様に考えてみてはいかがでしょうか。     R.1.05.04