自転車に乗った部活帰りの中学1年生が、信号のない「横断歩道」がある十字路で、乗用車にはねられ意識不明の重体となる事故を伝えるニュースがありました。報道では「横断歩道」の表記はなく、自転車側の道路に一時停止の標識がある事を伝えていました。このような子どもを巻き込む痛ましい自動車事故がなぜなくならないのか、その一端を垣間見た気がする報道でした。
横断歩道がある場合、自動車は直前で停止できるような速度で進行しなければならないと道路交通法第38条に定められています。そのような速度であれば、万が一歩行者や自転車が飛び出してきても大きな事故になる可能性は極めて低いはずです。このような重大な事実と法律を無視した報道はあってはならないと思います。
以下、道路交通法の条文を引用します。
【(第38条) 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。】
横断歩道の直前で停止できる速度を、自動車を運転する全ての大人は知る必要があります。運転免許証を持つという事は道路交通法を遵守するという事です。それが出来ない大人は運転免許証を持つ資格はありません。子どもが交通事故に遭うという事は、大人が子どもを傷つけているということです。大人とはどうあるべきなのでしょうか。運転免許証とは何を証明するものなのでしょうか。 R.02.09.21