note更新 LPガス設備に関する最高裁判決

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LPガス設備に関する最高裁判決

「プロパンガスは料金が高い」と感じる方は多いかもしれません。

ではなぜ高いのか。

「無償貸与」、「無償配管」という言葉を聞いたことがありますか?

アパートなどの集合住宅や一戸建ての建売住宅、不動産会社が売主となる中古住宅などでプロパンガスを使用している場合、ほとんどの物件で「無償貸与」による設備が設置されていたり、「無償配管」によるガス配管だったりします。建設業者や不動産会社がプロパンガス事業者に設備を無償で付けさせ、プロパンガス事業者はその費用を消費者(入居者や建物購入者)から回収する際に利用される商慣行のことを言います。

つまり月々のガス料金は、建物についている給湯器やガスコンロなどの設備やガス配管にかかる費用が上乗せされ請求されているのです。

そのため「無償貸与」や「無償配管」を利用した建物でプロパンガス契約を締結する場合、10年未満での中途解約は違約金や設備費用を請求するなどといった取り決めがあったりします。

そのような取り決めは無効であるとした最高裁判決やプロパンガスに関する法律などについて記事にしています。

ぜひご一読ください。

watanabe

出身地:福岡県飯塚市 趣味:読書・音楽鑑賞 好きな言葉:自他不二 最近気になる事:食の安全

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