noteに新しい記事を掲載しました。
兵庫県洲本市で起きた高層建築物に対する住民反対運動がニュースになっていました。
建築確認が下りた建築物に近隣住民が文句を言う権利はないと勘違いする人は、実は不動産業界にも結構います。知ってる上で、あえて強弁する人も中にはいますが。
法律には公法と私法があります。都市計画法や建築基準法などは公法、民法や借地借家法などは私法と言います。行政は公法上の手続に問題がないかを確認するだけで、民法などの私法上の問題を確認することはできません。あくまで私人間で解決してくださいというスタンスです。そのため、相隣関係といわれる問題は、建築主が近隣住民などと話し合って解決しなければなりません。
不動産取引では、公法上の調査だけではなく、私法上の調査も行う必要があります。私法では民法に関する部分が重要です。その中でも第209条から第238条までに定める相隣関係はトラブルになりやすい部分です。基本的には、お隣同士仲良くしていれば問題ないことばかりです。
記事では、対象物件に関する公法上のざっくりした概略と私法上の問題点などをピックアップしてします。もちろん、当事者として考えた場合は、もっと深い部分まで調査していなければとても心配なのですが。ぜひご一読ください。

※写真は北長門海岸国定公園の角島大橋付近のものです。




